鋼橋架設等作業主任者

橋梁の上部構造の高さが5m以上、または橋梁の支間が30m以上である部分に限り、金属製の部材で構成されるものにおいて、架設や解体、改修に伴う作業のときは、鋼橋架設等作業主任者を設置することが義務付けられている。

 

鋼橋架設等作業主任者は、事故の防止や安全の確保をするのが目的。

受験資格
  • 鋼橋架設等の実務経験が3年以上ある者
  • 大学、高専、高校において土木、建築に関する学科を卒業後、2年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有する者
  • その他、厚生労働大臣が定める者
科目一部免除 なし
受験料 都道府県による異なる
受験申込 都道府県労働基準局・労働基準監督署・都道府県労働基準協会
合格率 講習のみ。ほぼ100%

 

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