鋼橋架設等作業主任者
橋梁の上部構造の高さが5m以上、または橋梁の支間が30m以上である部分に限り、金属製の部材で構成されるものにおいて、架設や解体、改修に伴う作業のときは、鋼橋架設等作業主任者を設置することが義務付けられている。
鋼橋架設等作業主任者は、事故の防止や安全の確保をするのが目的。
受験資格 |
|
---|---|
科目一部免除 | なし |
受験料 | 都道府県による異なる |
受験申込 | 都道府県労働基準局・労働基準監督署・都道府県労働基準協会 |
合格率 | 講習のみ。ほぼ100% |
橋梁の上部構造の高さが5m以上、または橋梁の支間が30m以上である部分に限り、金属製の部材で構成されるものにおいて、架設や解体、改修に伴う作業のときは、鋼橋架設等作業主任者を設置することが義務付けられている。
鋼橋架設等作業主任者は、事故の防止や安全の確保をするのが目的。
受験資格 |
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科目一部免除 | なし |
受験料 | 都道府県による異なる |
受験申込 | 都道府県労働基準局・労働基準監督署・都道府県労働基準協会 |
合格率 | 講習のみ。ほぼ100% |